標記について、関連文書のとおり定められたので航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第16条の14の規定に基づき、国土交通省地方航空局長に対して行う細部の手続を下記のとおり実施されたい。
  なお、本手続を実施することにより、監督又は検査のための飛行は、防衛庁の監督官及び検査官のみで実施して差し支えない。

1 試験飛行の許可申請は、契約相手方(以下「会社」という。)が行うものとし、この許可申請書に記載される操縦者又は同乗者には、防衛庁が行う監督又は検査のため航空機に搭乗する隊員を含めさせるものとし、許可申請書の記載留意事項は別紙のとおりとする。

2 航空機の安全性に関する証明書は、次により支部長又は事務所長が会社に対し交付する。

(1)国内開発による国産航空機

  ア 証明者が支部に所属しない隊員である場合、支部長又は事務所長は、会社から所要の事項を記載した航空機の安全性に関する証明書の交付申請書を提出させ、該当する証明者に証明書の発行を依頼し、証明書を受理後会社に交付する。

  イ 証明者が支部に所属する隊員である場合、支部長又は事務所長は、会社から前記と同様の申請書を提出させ、証明者を指定してこれを審査証明させたのち、当該証明書を会社に交付する。

(2)技術提携による国産航空機
  支部長又は事務所長は、監督官又は検査官が当該航空機に係る自衛隊の技術審査グループの長に対し、安全性についての技術的事項の証明を要すると認めた場合、該当する自衛隊の技術審査グループの長に当該事項の証明を依頼し、その証明を受理後、監督官又は検査官に送付する。じ後の手続については前号イの手続によるものとする。

関連文書:防装航第4227号(47.9.5)
添付書類:別 紙
写送付先: 経理装備局航空機通信電子課長
      陸上幕僚長
      海上幕僚長
      航空幕僚長
      技術研究本部長
      宇都宮事務所長
      郡山事務所長
      岐阜事務所長

分類番号:
保存期限:1年

別紙

許可申請書記載留意事項

1 飛行目的
   試験飛行とする。
   記載例  新規製造機の試験飛行
   (注) 官の試験飛行が社内試験飛行に引続き行われるものについては、社内飛行の語句を用いない。

2 日時又は期間
   隊員の搭乗日時又は期間について同一申請書に含めさせられるものについては、当該 日時又は期間を含めて申請させるものとする。

3 操縦者の氏名
   同一申請書に社内試験飛行に引続き官の試験飛行のあるものについては、会社の操縦 者氏名列記の次に防衛庁操縦者氏名を記入する。
   記載例 (1) 会社操縦者氏名
       (2) 防衛庁操縦者氏名

4 同乗者の氏名
   前項と同様とする。